BLOG税理士かえたいならタクスリー

税法解説

賃上げ促進税制

2024.11.01

従業員の給与の支払いの増大に取り組む企業に対しては、税制面での支援として賃上げ促進税制があります。賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たしたうえで、前年度より給与等の支払額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)
から税額控除できる制度です。(法人税・所得税の20%が限度)

雇用者給与等支給額が前年と比べて1.5%以上増加している
 → 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除
雇用者給与等支給額が前年と比べて2.5%以上増加している
 → 控除対象雇用者給与等支給増加額の30%を法人税額または所得税額から控除

さらに教育訓練費や子育てとの両立・女性活躍支援の一定の要件を満たす場合、控除率の上乗せが適用されます。また、2024年4月以降に開始する事業年度については、控除率が見直されます。合わせて控除しきれなかった控除額の繰越制度も新設されます。

詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

10月で最低賃金が改定されましたね。兵庫県では1,001円から1,052円になり、5.1%の引上げ率です。
従業員からすると嬉しい話ですが、原材料費の高騰や光熱費の値上がりなどで、収益に見合わない形で人件費が膨らめば経営の打撃になりかねなく、経営者としては頭を悩ませるところだと思います。
賃上げ促進税制の具体的な要件や摘要方法については、ぜひお気軽にお問合せください。

よろしければ友達追加・コメント・フォローお願いします。

Facebook: Instagram: Googleコメント: ホームページblog

この記事をSNSでシェア!