SERVICE業務案内
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01顧問契約【基本業務】
原則としてすべての方に顧問契約をお願いしております。弊所での面談、電話・チャットツールによる問い合わせは自由にして頂けます。顧問契約を結んでいただく事で、税務署や行政機関からの税務関連の問い合わせは、すべて弊所で対応いたします。業種・売上の違いと、社内で記帳を行うか(自計化)、記帳業務をご依頼頂くか(記帳代行※)によって、料金が変化します。
顧問契約:15,000円~料金表はこちら
※記帳代行とは領収証、預金通帳などをお預かりし、売上、仕入、経費、日々の取引、を弊所が顧問先様に代わって会計ソフトに入力し帳簿を作成する業務です。経営者の方は会計業務の負担を軽減することができますし、複雑な処理をプロに任せて効率化することができます。社内で入力処理を行う余裕のない方、複式簿記に自信のない方、本業に専念したい方にお勧めです。
記帳代行:+15,000円~料金表はこちら
顧問契約を結んでいただいた方には、下記の業務を提供します
会計チェック業務
会計ソフトへ入力頂いた内容を法人税・消費税の観点からチェックします。
できる限り節税したい方、銀行融資を重視する方、経営判断材料が欲しい方など、経営者の要望・特性に合わせて処理方法をパーソナライズすることが可能です。
毎月のチェック体制を整えることで、税額控除のチャンスや有利な税制特例の適用に道を開きます。会計処理の具体的な方法・基礎的な簿記知識・帳簿書類の保存方法についても随時お伝えします。
税務相談・アドバイス
役員報酬を引き上げると所得税や社会保険料の負担が大きくなりますが、法人税は少なくて済みます。大きな設備投資をすれば消費税の還付や売上増加を見込めますが、一般的に資金繰りが悪くなります。個人・法人の税負担のバランスなど一般的な税務相談にのることができます。
ご家族や社員の方の個人的な税務相談についても、できる限り対応させて頂きます。
※銀行融資対策・経営相談・キャッシュフローチェックについては、「財務・経営顧問」をご検討下さい。
基本的な書類作成と提出
税務署・行政機関に対して次のような基本的書類の作成と提出を行います。特に消費税の届出書については、判断基準が非常に難解ですし税額への影響が大きいですので、税理士の援助は必須です。
設立届・青色申告・源泉所得税の納期特例・給与支払事業所・異動届
消費税(簡易課税・課税事業者選択・インボイス登録)
ダイレクト納付登録・電子申告登録
電子対応・ダイレクト納付
弊所ではすべての申告書・届出書をデータで提出します。合わせて試算表・総勘定元帳や申告書の控えについても、電子データでご提供します。クラウドサーバーにてデータ共有することで、いつでも必要な情報にアクセスすることが可能です。
また税金の納付については、ダイレクト納付を利用します。わざわざ納付書を使って銀行で納付する必要がなく、自動引落となります。これは年に一度の法人税や消費税納付だけでなく、毎月の源泉所得税・住民税特別徴収についても対応しています。
02顧問契約【オプション業務】
経理業務まるなげ
一般的には社内で行う請求書発行・振込業務から契約書作成や資料整理まで、社内の経理業務をすべて代行できます。紙・メール・電子請求書などご要望に応じて対応します。合わせて売掛金・買掛金の回収状況もチェックしお知らせします。納品書や請求書などの資料をまとめて送付・送信いただく事で、弊所ですべて処理します。もちろん会計ソフトへの反映も行います。営業に集中したい方、経理に人員を割けない方におススメです。
※取引先の数やサイト、業務量に応じて見積りします。
【経理業務まるなげ】ご契約一例
①年商1億円 アパレル業▶︎月額10万円(+顧問料)
請求書(月5件)、売掛金管理(10件)、月末振込業務(15件)
経理資料管理・銀行口座管理・各種証明書取得・所得税住民税納付
②年商2億円 卸売業▶︎月額5万円(+顧問料)
請求書管理、月末振込(15件)、銀行口座管理、所得税・住民税納付
財務・経営顧問
財務・経営についての分析とアドバイスを継続して行います。財務については、融資に強い財務体質の構築をめざします。「融資に強い決算書」を作成するための方途を検討しアドバイスします。税務に耐えられる決算書と、銀行融資や財務戦略を意識した決算書は別物となります。経営については、投資についての判断基準や実際に使えるキャッシュの検討を行い、経営判断の援助を行います。
融資額の拡大、プロパー融資の増加、金利の縮小、キャッシュフローを意識した攻めの経営戦略を会計目線で援助していきます。事業規模と打ち合わせ頻度により報酬は変化します。
【財務・経営顧問】ご契約一例
①年商3億円 卸売業▶︎月一回面談
月額:顧問料+5万円UP
②年商15億円 医療介護▶︎年4回面談
月額:顧問料+3万円UP
所得税
個人事業主の方は、1月1日~12月31日までの事業所得を翌年3月15日までに確定申告をします。
その期間で事業以外に、株や不動産の売買、給与などがあれば、まとめて申告することになります。
法人税
法人の場合は、事業年度終了の日から原則2ヶ月以内に申告することとなります。
所得税と違い申告書の形式が特殊ですので、専門知識なしでは作成は難しいでしょう。
消費税
個人も法人も事業をしている方は、消費税の申告について常に注意を払う必要があります。原則として二年前の売上が1000万円を超える場合、インボイスを発行する場合は、消費税の申告が必要になります。消費税の計算にあたっては、税理士の援助が無くては難しいでしょう。様々な届出の有無で税額が大きく変化しますし、会計処理や取引ごとに消費税の可否判断が必要です。また納付のみならず、還付となる場合もあり、専門知識がないために返ってくるはずの税金を取りこぼすことも考えられます。消費税の課税事業者となる場合は、必ずご相談ください。
04給与計算関連業務
給与計算
役員報酬や社員に給与を支払う場合に必須の業務です。残業計算、通勤費、社会保険、所得税等の知識を必要とします。意外と社内で正確に行う事は意外と難しい業務です。合わせて明細の発行、振込、所得税・住民税の納付、給与台帳の作成など周辺業務も煩雑です。個人情報を扱いますので情報管理にも非常に気を遣う業務でもあります。WEB明細書の発行により給与明細を渡す手間が無くなります。
また、給与の振込や毎月の源泉所得税・特別徴収した住民税の納付処理もお受けできます。
月額基本料:15,000円~料金表はこちら
社会保険関連業務
健康保険や雇用保険への加入や脱退、産休・育休申請など、社会保険業務は会社経営において必須の業務です。さらに会社の規模が大きくなってきますと就業規則や三六協定の締結などへの対応も必要です。顧問先様には、弊所専属の社会保険労務士と連携してこれらの業務を提供しております。日常的にやり取りしている弊所が対応しますので、気軽にかつスムーズに処理が可能です。
社会保険関連業務料金表はこちら
年末調整
役員・社員の年間給与を集計して各人の所得税額を確定する業務です。一人一人、扶養者の数や配偶者の有無、生命保険料の支払などで税額が変化します。確定した所得税額と毎月の源泉所得税との差額を、社員に還付したり逆に徴収したりすることで完了します。確定した金額で源泉徴収票を作成し社員に交付します。
年額基本料金:10,000円(5名まで/6名以上は1名につき2000円UP)
法定調書
年末調整で確定した金額、年間に支払った報酬などの情報を支払調書として、税務署や市役所に送信します。合わせて支払調書や源泉徴収票の内容を合計した合計表も作成します。年末調整とつながった業務となります。毎年1月末までに提出が必要です。
年額基本料金:10,000円(5枚まで/6枚以上は1枚につき2000円UP)
05スポット業務
税務調査対応
「いつ税務調査が来るか?」
事業をしていると気にかかりますよね。税務調査の対応を全面的に行います。顧問契約のある方に対しては、税務署からの連絡はほとんど顧問税理士に行われます。これは税務調査についても同様です。税務調査の日程や場所の調整、実際の調査立会、資料の受渡し、税務署側との交渉などなどの業務をお任せいただけます。
- 調査立会日額:5万円
- 修正申告書作成:5万円~(修正内容により変化します)
セミナー講師
税務・会計について下記のような講演やセミナー講師をお受けしております。内容や形態については、その都度お打合せし、ご要望にできる限り応えます。
セミナー一例一講義(1.5時間程度):3万円~
- これから起業する社長のための事業計画と税金対策
- 小規模事業者向け消費税の特例活用術:簡易課税制度と実務のポイント
- 税務調査でおさえておきたいポイント:法人税のよくある間違いとその対策
セカンドオピニオン
継続的な顧問契約を結ぶことが難しい方、既に顧問税理士のある方が対象です。開業に向けてのご相談、過去の申告書のチェック、法人成りのタイミング、相続税の概算計算など、臨機応変に対応いたします。アポイントを取って頂き、ご相談にのります。
基本料金(30分):5千円
還付申告・更正の請求
過去に支払った税金に誤りがある場合は5年間に限り還付を受けることができます。
※100%の還付を確約するものではありませんのでご留意ください。
個人事業主や法人で、次のような方は
還付を受けられる可能性があります
- 売上を多く計上してしまった、または計上していない給与や経費があった
- 一般社団法人やNPO法人で申告義務のない収益まで申告してしまった
- 源泉所得税を徴収された個人事業主で赤字のため申告をしていなかった
給与や年金だけの方でも
次のような場合は還付を受けられる可能性があります
- 扶養者の人数を間違えている場合
- 家族の医療費が年10万円を超えていた年がある場合
- 年金収入と給与収入がある場合、二か所以上で給与を受けている場合
その他
- 株式の投資をしている方
- 配当所得のある方で、申告をしていない方