
2026.01.09

令和8年度(2026年度)の税制改正大綱が公開され、インボイスの負担軽減措置の「延長」と「緩和」が正式に決まりました。
改正内容として、売上に関する2割特例の延長と、インボイス登録のない仕入は経費の支払いに関する控除の緩和があります。
簡単にですが、私たちの事業にどう影響するのか、速報ベースでお伝えします。
登録したばかりの事業者の納税額をグッと抑えてくれる「2割特例」。
本来は2026年9月で終了予定でしたが、形を変えて2年間の延長が決まりました。
ただし、内容は少し変わります。
【改正前】
・〜2026年9月末:納税額は「売上の消費税額の2割」
・ 2026年10月〜:終了
【改正後】
・〜2026年9月末: 納税額は「売上の消費税額の2割」(据え置き)
・ 2026年10月〜2028年9月末: 納税額が「売上の消費税額の3割」にアップ!(新設)
・ 2028年10月〜:終了
「税金が増えるの?」と思われるかもしれませんが、本来の計算方法(本則課税)に比べれば、依然として強力な味方です。特に経費が少ないサービス業の方などにとっては、引き続き大きなメリットが続くことになります。
「そもそも2割特例って何?」という方はコチラ。
「インボイスがない相手からの仕入れ」についても、控除できる割合の引き下げスケジュールが緩和されました。これにより、取引先との調整にさらに2年の猶予が生まれます。
【改正前】
・〜2026年9月末: 8割控除
・ 2026年10月〜2029年9月末: 5割控除
・ 2029年10月〜:終了
【改正後】
・〜2026年9月末: 8割控除(据え置き)
・ 2026年10月〜2028年9月末: 7割控除!(新設)
・ 2028年10月〜2030年9月末: 5割控除
・ 2030年10月〜2031年9月末: 3割控除!(新設)
・ 2031年10月~:終了
完全に控除できなくなる時期が2031年10月まで後ろ倒しになったことで、急激なコスト増を避けられるよう配慮された形です。
今回の延長で2年の猶予が生まれましたが、あくまで「激変緩和」のための時間稼ぎです。特例が終わるその時に慌てないよう、今から検討しておきたいのがその後の計算方法。
具体的には「簡易課税制度」の活用です。
簡易課税とは、実際の経費を一つひとつ集計しなくても、業種に応じた「みなし仕入率」を使って納税額を計算できる仕組みです。
例えば、多くのフリーランスが該当する「第5種(サービス業)」なら、納税額は売上の消費税額の5割で済みます。(簡易課税のほかに実額で計算する一般課税もあり、金額面や事務の負担が一長一短。)
「まだ特例があるから、届出は先でいいや」は危険です!
簡易課税の届出は、原則として「適用したい年の前日まで」に出す必要があります。
今のうちに提出しておけば、確定申告の際に「3割特例」と「簡易課税」のうち、その年により有利な方を選べるのです。

今回の改正でスケジュールが複雑になり、「結局、いつ何をすれば一番おトクなの?」と迷われる方も多いはずです。
当事務所では、お客様の売上規模や業種に合わせたシミュレーションを行い、最適な納税プランをご提案しています。
「払いすぎ」を防ぎ、本業に集中できる環境を一緒に整えていきましょう。