BLOG税理士かえたいならタクスリー

月刊taxLeeバックナンバー

【月刊taxLee Vol.18】

2024.10.25

2024.10.25発刊

【ごあいさつ】

みなさん、こんにちは。円相場の下落が著しいですね。円安なら株高、円高なら株安が一般的な流れですが、円も株も安い「ダブル安」の様相です。選挙後の状況によっては大きな景気変動があるかも?注視が必要です。

【今月のトピック】

・医療費控除のご準備できていますか?

・退職社員の有給は消化でなく買取で!

・当面の経理業務

・経営アドバイス占い ※chatGPT監修

※事務所News「年末調整のポイント」

【医療費控除のご準備できていますか?】

1月~12月の間に支払った医療費が10万円を超える方、年初に確定申告を行う事で所得税を取り戻すことができます。(医療費控除の詳細はこちら)この医療費を確認するためには「資料」が必要です。もちろん資料は医療機関が発行する領収証でも良いですが、実は協会けんぽが発行する「医療費のお知らせ」でも可能です。

「医療費のお知らせ」には今年8月分までの医療費が記載されます。ですから1月~8月までの医療費は、この資料で確認可能です。つまり9月~12月までの医療費だけ領収証が必要となります。9月以降に支払った医療費の領収証を大切に保管してくださいね。なお、「医療費のお知らせ」は年明け1/10より発送です。 詳しくは、協会けんぽのホームページでご確認ください。

【退職社員の有給は消化でなく買取で!】

社員の方の退職時の有給はどのように取り扱っておられますか?有給を計画的に消化、買取って賞与に、あるいは退職金に加算。私の経験では計画的に有給残を消化していたように思います。実は退職日を前倒しにしてでも、有給を消化せずに、退職金とすることが、社員にも会社にも有利になります。

原則として有給買取は違法です。ただ、いくつかの例外があります。その一つが退職時の有給買取です。退職時に残っている有給を、買い取りにして、退職金に上乗せすることが可能です。普通に有給を取得すれば、当然、給与として課税されますし、社会保険料も算定されます。ところが退職金として買い取った場合は、社会保険料がかかりません。そして退職金の所得税は、通常の給与に係る所得税よりも格段に割安です。

会社側としても社会保険料や労働保険料が安くなります。退職予定の方の在籍日数は短い方が、社内の雰囲気も良いでしょう。なお買取った有給を「賞与」として支給することが、最も手取りを減らし、社員・会社共に不利となりますので、買取の場合は、必ず「退職金」として支給してくださいね。

【当面の経理業務】

〇年末調整のご準備を(事務所Newsご参照)年末調整に向けて社員の前職・住所・扶養を再チェック 特に外国人の扶養者がいる場合はチェックが複雑です。

○社会保険料の標準報酬月額の変更を再チェックしてください。定時改定分10月支払給与から変更となります。

○最低賃金が変更(増額)10月から最低賃金が引き上げられています。時給換算した給与額をもう一度ご確認ください。

東 京:1,163円

千 葉:1,076円

神奈川:1,162円

京 都:1,058円

大 阪:1,114円

兵 庫:1,052円

全国一覧はこちら

【経営アドバイス占い ※ChatGPT監修】

11月はビジネスが次のステップに進むための準備期間です。

経理と税務をしっかりと見直しながら、着実に次の展開に向けた基盤を整えていきましょう。感謝の気持ちを持ちながら、ビジネスの豊かな成長を楽しむ月にしましょう!

○ A型

11月、ビジネスの感謝祭シーズンです!経理はビジネスのシェフとして、数字のごちそうをしっかり準備しましょう。利益のターキーをしっかりと焼き上げ、経費の付け合わせもバランスよく盛り付けてください。税金のパイも忘れずに、一口ずつ無駄なく分けて、ビジネスの宴を楽しみましょう!

〇 B型

11月、ビジネスの冬支度が始まります!経理はビジネスの暖炉の火守りとして、数字の薪をきちんと組み上げましょう。利益の炎が明るく燃えるように、経費の小枝を無駄なく集めましょう。税金の煙突掃除も怠らず、ビジネスの冬を暖かく迎える準備を整えましょう!

〇 O型

11月、ビジネスの狩猟シーズンが到来です!経理はビジネスのハンターとして、数字の森を駆け抜けましょう。利益の大物を見逃さずにキャッチし、経費の無駄という小動物もすばやく追い払ってください。税金のトラップにも注意して、ビジネスの実りを確保しましょう!

〇 AB型

11月、ビジネスの読書の秋はまだ続きます!経理はビジネスの図書館員として、数字の本棚を整理しましょう。利益のベストセラーを目立つ場所に並べ、経費の無駄な書類はしっかり片付けましょう。税金の古本もきちんと処理して、ビジネスの物語をスムーズに進めましょう!

毎月25日発刊、月刊taxLee第18号でした。

本メルマガの転載・転用・引用はご遠慮ください。

過去のメルマガが気になる方はこちらからどうぞ

よろしければ友達追加・コメント・フォローお願いします。

FacebookInstagramGoogleコメントホームページblog

月刊taxLeeを購読希望の方は、お問合せ窓口から「メルマガ希望」と送信してください。メルマガには少し詳しい税務情報を掲載した「事務所news」も添付しています。購読は無料です。

この記事をSNSでシェア!