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月刊taxLeeバックナンバー

【月刊taxLee Vol.13】

2024.07.12

2024.5.25発刊

【ごあいさつ】

みなさん、こんにちは。定額減税の運用開始が迫ってきました。

制度が複雑ですし注目度も高いですので、社内で給与計算されている方はご注意ください。

【今月のトピック】

・定額減税、ここを気を付けて

・「えるぼし」&「くるみん」で審査加点と金利優遇を

・当面の経理業務

・経営アドバイス占い ※Copilot監修

【定額減税、ここを気を付けて】

 話題の定額減税が6月から開始します。制度の大枠については、国税庁のHPをご確認ください。ここでは給与計算担当者の方が最低限、気をつけなければならないことに絞って解説します。

  1. 所得税の扶養者と定額減税の対象となる扶養者が一致しない場合があります。以下、ご注意ください。

・16才未満の扶養者がある:扶養控除なし、減税あり

・本人の所得が1000万円以上1805万円以下で、控除対象の配偶者がある場合:配偶者控除なし、減税あり

・配偶者特別控除を受ける場合、配偶者分の減税なし

・扶養者・配偶者が海外在住場合、減税なし

  1. 扶養控除と定額減税を夫婦間で付け替えることができます。

本人の所得が1805万円以上(給与収入2000万円以上)の方は、定額減税の対象となりません。扶養者分も定額減税できません。この場合、本人で扶養控除を適用し、扶養者分の定額減税は、配偶者側で受けることが可能です。

  1. 給与明細書に定額減税分の金額を記載することが義務化されました。
  2. 6月給与において住民税の特別徴収が発生する方が一部あります。全員が6月分の住民税が無くなるわけではありません。
  1. 制度が非常に複雑ですし、何カ月にもわたって対応が必要です。

この機会に給与計算を外注してしまう事もご検討下さい。

【「えるぼし」&「くるみん」で審査加点と金利優遇を】

えるぼし(女性活躍推進企業)くるみん(子育てサポート企業)の認定制度をご存じですか?どちらも厚生労働省が認定する制度です。これらの認定を受けることで、以下のようなメリットがあります。

-2024年度以降の賃上げ税制で控除額がアップ

-各種助成金や補助金の採択において加点処置

-政策公庫からの一部借入金に金利優遇

-様々な公共調達(経営事項審査など)で加点処置

-企業の社会的イメージの向上

認定を受けるための要件は厳しいようですが、女性活躍や子育てサポートは今後も社会的課題としてクローズアップされていく事が予想されます。優遇制度も今後、拡充する可能性があると思われます。

【当面の経理業務】

〇4~6月給与が社会保険標準報酬月額の決定対象です。

〇6月からの定額減税に向けて社員の扶養者の方を 再度、ご確認ください。

〇6月から個人住民税の納付が開始します。定額減税の影響もありますのでご注意ください。

【経営アドバイス占い ※Copilot監修】

○ A型

着実に計画を進め、信頼を築いていきましょう。新しいアイデアを取り入れて、柔軟に対応しましょう。

〇 B型

チャレンジ精神を活かし、新たな分野に挑戦が◎。リスクを恐れず、柔軟に変化に対応しましょう。

〇 O型

大らかな視点で経営を見つめ、冷静に判断。自分の強みを活かして、効率的に進めましょう。

〇 AB型

クリエイティブなアイデアを大切に。人との協力を重視し、柔軟に調整しましょう。

毎月25日発刊、月刊taxLee第13号でした。

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