2023.11.25
2023.6.25発刊
【ごあいさつ】
みなさまこんにちは。タクスリー税理士事務所の李(イ)です。月刊taxLeeの第二号をお送りします。毎月25日1年間の発刊予定です。取り上げて欲しい話題やご意見・ご感想、大歓迎です。
・使いやすい補助金紹介「IT導入補助金」
・よくある節税対策「社宅の活用方法」
・7月の経理業務
・税務会計占い ※ChatGPT監修
〇補助金額:30~450万円 〇補助率:1/2
中小企業・小規模事業者のITツール導入に活用する補助金です。ITソフトやクラウドサービスの導入・初期費用に利用できます。 詳細はこちら https://www.it-hojo.jp/first-one/
とにかく中小企業で新しいシステムを導入する場合は必ずご検討下さい。会計ソフト・販売ソフト・社内管理・新システム開発などなど、発注するベンダーに「IT導入補助金つかえない?」って一言聞いて下さい。もちろん採択されるまでに時間が必要ですので余裕が必要です。その他、事業承継から補助金まで幅広い支援案内は「中小機構総合ハンドブック」を参考にしてください。
社宅の活用方法とは一言でいえば、、、「社会保険料・所得税の負担を変えずに昇給効果を得る方法」と言えます。
①法人名義で社宅を賃貸もしくは購入し、役職員の住居にあてます。
②役職員から「一定の賃料」を徴収します。(無償だと家賃分が給与課税です。)
この「一定の賃料」と実際に「法人が負担する賃料」との差額が役職員の利益となります。役職員から徴収する賃料について正確には国税庁のページを参照してください。
おおむね法人が負担する賃料の25~50%を徴収すれば足りるようです。例えば法人で10万円の家賃を負担して住宅を賃貸し、この住宅を社員に対して、家賃3万円で貸したとします。すると家賃差額7万円を実質的に社員が得しますが、この部分については所得税も住民税もかかりません。(社会保険料も有利な場合が多いです)社宅制度を利用するだけで昇給の効果が得られると考えると非常に有利ですよね。
〇労働保険の年度更新:7/10まで
昨年4月から今年3月までの給与を基に労働保険料の概算支払額を確定します。申告書の提出・納付が必要です。
〇住民税特別徴収税額の改定
6月から変更になった特別徴収税額が7月も変更です。7月以降は多くの従業員の方は一定となります。
〇賞与支払届の提出
6月賞与の会社は賞与支払届を事務センターへ提出下さい。
〇社会保険の算定基礎届:7/10まで
4~6月の給与平均額を基礎として社会保険の標準報酬月額を決定されます。6月に支払われる臨時的な給与も算定対象ですのでご注意を。
A型のあなた:
「源泉徴収」という制度が重要な役割を果たすでしょう。ビジネスや個人財務において、正確な源泉徴収が適切な申告につながります。また、7月10日が納付期限とされていますので注意が必要です。
B型のあなた:
「節税」がポイントとなります。ビジネス戦略や財務計画において、適切な節税策を講じることが成功につながるでしょう。また、税務当局との交渉が必要になることもありますので、事前に準備をしておくことが大切です。
O型のあなた:
「所得税」という課税項目が大きな影響を及ぼします。あなたのビジネスや個人財務において、正確な所得税の申告と支払いが必要です。また、特別控除の詳細についても十分にチェックする必要があります。
AB型のあなた:
「法人税」という税務用語がキーワードです。強いビジネス戦略と正確な財務計画が成功の鍵となるでしょう。特に、公正な評価とレポーティングに重点を置くことが、税務当局との円滑な関係構築につながります。
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