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月刊taxLeeバックナンバー

【月刊taxLee Vol.28】

2025.08.25

2025.8.25発刊

【ごあいさつ】

一般的に2月、8月は景気が悪いと言われます。弊所顧問先からも取引先の倒産・廃業の連絡があり、債権の確認依頼が増えている印象です。売上は現金で回収して初めて売上です。売掛金回収もれ、前渡金の増加、ご注意ください。

【今月のトピック】

・基本的な節税対策のまとめ(法人版)
・税理士と社労士の住み分け
・当面の経理業務
・経営アドバイス占い ※perplexity AI監修
※事務所news「税制改正のポイント」

【基本的な節税対策のまとめ(法人版)】

新規顧問先や新規の法人の方からのお問合せの中で、「節税対策を教えて欲しい」との依頼が多くあります。どのような事業者にでも当てはまる基本的な対策は、これまでもこのメルマガで紹介してきました。今回はバックナンバーへのリンクをまとめてみます。それぞれの「よくある節税対策」の部分を再読ください。

短期前払費用の特例
家賃や保守契約などを1年分前払いで費用にできます。期中に必ず支払い、継続適用が原則です。
社宅の活用法
社宅を活用できれば所得税・社会保険料が割安に!?家賃の3/4程度を経費にできることもあります。
出張日当は必ず活用を
旅費規程を整備して出張日当を支給できます。国内・海外への出張が多い方は、必須です。
倒産防止保険は必ず検討を経営セーフティー共済とも言います。年240~480万円の所得を圧縮できます。
※個人版は来月号で紹介します。

【税理士と社労士の住み分け】


税理士と社労士の業務は明確に法律で規定されています。ただ経営者の方にとっては、両者の差異がわかりにくいようです。そのため社労士業務を気軽に顧問税理士に依頼する方もあり、税理士側でもグレーゾーンであることを認識しながら、顧問先の利便性を優先して業務を行うこともあるようです。

例えば社会保険料を確定する算定基礎届や労働保険の申告書、社員の入退職時の届出書類、産休育休、労災申請などは、社労士の業務分野です。厳密には税理士は受託できません。逆に年末調整や税務相談・申告書の作成は税理士の独占業務です。経営側としてもこれらの業務依頼が違法委託として処分の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

弊所では税理士事務所と社労士事務所を併設することで、上記のようなグレーゾーンをなくすとともに、顧問先にワンストップでサービスを提供できるようになりました。今後、顧問先の方には社労士との契約も積極的にお勧めし、違法な業務委託がおこらないよう配慮していく予定です。

【当面の経理業務】


○個人事業主の方、個人事業税・消費税の中間納付が、8月末が期限となります。
○月額変更届を提出された方、社会保険料の改定です。
○9/8労働保険第1期の振替納付日です。
○10月賃金より最低賃金が上昇します。
(兵庫県1,116円、大阪府1,177円、東京都1,226円)
 ※来月号で詳しく紹介します。

【経営アドバイス占い ※perplexity AI監修】

○A型
秋の気配で集中力急上昇!細かい資料や数字のチェックが冴えます。「ミスゼロ」を目指しても、たまにはミスくらい笑って流しましょう。周囲の安心感がさらにUP。
○B型
新しいチャレンジにぴったりの9月。変化を恐れず一歩踏み出してみてください。多少のドタバタも「名物イベント化」できるのがあなた流。笑顔で切り抜けましょう。
○O型
みんなをまとめるパワー健在!会議や打ち合わせが円滑に進みます。時々「いい話しかせん会」になりがちですが、たまには自分の弱音も。親しみ倍増のチャンスです。
○AB型
アイデア力絶好調な秋の始まり。周囲を驚かすプレゼンで評価急上昇!「不思議キャラ」の評判も上々ですが、時にはツッコミ役で笑いを誘うとさらに人気者になれます。

毎月25日発刊、月刊taxLee第28号でした。本メルマガの転載・転用・引用はご遠慮ください。過去のメルマガが気になる方はこちらからどうぞ

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