2025.07.31
今年の5月から社会保険労務士の山田先生をお迎えすることとなりました。そして念願の社労士事務所を併設することとなりました。これからホームページも改定し、具体的な業務の内容や料金のご案内をしていく予定です。山田先生のプロフィールももうすぐ公開予定ですので楽しみにして下さい。
「人」を雇用して事業経営をされている方にとっては、社労士は強い味方です。社員を雇用すると、最初の業務が社会保険・雇用保険への加入となります。逆に退職する場合は、資格喪失の処理が必要となります。これらの業務は、決まった書式ですみやかに年金事務所へ届けなければなりません。
合わせて年に一度、社員の社会保険料を決定するための「算定基礎届」。年間の雇用保険・労災保険の金額を決定する「概算申告書」の提出も求められます。社員が病気で長期休業する場合は「傷病手当」。業務上のけがをした場合は「労災申請」。産休や育休を取る場合にも届出が必須です。また社員に残業をさせるためには、就業規則の作成や三六協定の締結などの手続きがあります。
社会保険労務士は、こういった業務の専門知識を持っており、適正に処理できます。もちろん可能な範囲で、事業経営に有利な方法を提案してくれます。なによりもこれらの業務は無資格者には請け負うことが出来ません。(参考:全国社会保険労務士連合会)
このたび、当事務所に社労士が加わり、税務と労務の両面からサポートできる体制が整いました。これにより、顧問先様にとっては「税理士」「社労士」と別々に相談先を探す手間がなくなりました。日常の経営課題に対してワンストップで対応が可能となります。
例えば役員や従業員の給与体系を決める際には、税務面と社会保険料の両方を考慮する必要があります。これまでは税理士と社労士が別々の立場で助言をしていました。意見のすり合わせが必要な場面もありましたが、当事務所では一体的に検討・提案することができます。
また、労務トラブルや就業規則の整備など、従業員を雇用する上でのリスクマネジメントにも強くなります。経営者の皆さまにとって、より安心して本業に集中できる体制を整えることができる――それが、税理士×社労士のシナジー効果です。
税理士と社労士のワンストップサービスをご希望の方は、ぜひ、お声かけ下さい。