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月刊taxLeeバックナンバー

【月刊taxLee Vol.4】

2023.11.25

2023.8.25発刊

みなさんにちは。まだまだ暑いですね。タクスリー税理士事務所の李(イ)です。毎月25日発刊、月刊taxLee第4号となります。

【今月のトピック】

・事業再構築補助金 第11回公募開始

・よくある節税対策「出張日当」

・9月の経理業務

・経営アドバイス占い ※ChatGPT監修

【事業再構築補助金 第11回公募開始 】

11回目の公募が始まりました。金額が大きい分、申請も大変ですが、事業転換・新規展開を考えておられる方には最適だと思います。

公募期間:8月10日~10月6日

補助金額:100万円~1億円(最大)

補助割合:1/2~2/3

新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的詳しくは、https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

【よくある節税対策「出張日当」】

出張が多い方はぜひ検討して頂きたいです。職場から離れた地域で仕事をする役職員の費用補填や慰労のため、出張日当として金銭を支出することができます。通常の経費には領収証が必要ですが、出張日当は役職員に渡しきりです。しかも受け取った役職員に対して所得税課税されません。

通常の給与の支給では消費税を差引けませんが、こちらは消費税の課税取引ですので消費税額も少なくなります。あくまで出張時の食費や諸費用の補填という扱いですので、金額の制限がありますし、社内で「旅費規程」の整備が必要です。

出張一日につき、役員1万円、社員5千円程度が現実的でしょうか。税務上は非常に有利な制度と言えますので、出張の多い方は、給与の増額よりも出張日当の設定をご検討ください。インターネット上でも多く解説されていますので、興味のある方は「出張日当」で検索して見て下さい。

もちろんタクスリー税理士事務所でも相談受付けております。

【9月の経理業務】

〇社会保険の標準報酬月額の変更

 9月分の社会保険料標準報酬月額が変更になります。多くの会社では10月給与から社会保険料の控除額変更です。当月当月の会社では9月の給与計算からご対応ください。

〇10月からの最低賃金変更について

9月中に準備が必要となります。10月から適用です。

・兵庫県1,001円 ・大阪府1,064円

・京都府1,008円 ・東京都1,113円

最終決定は10/1以降に労働局長が決定します。参考:厚生労働省

【9月の経営アドバイス占い ※ChatGPT監修 】

〇 A型

9月は新たなプロジェクトや取り組みの計画と立案に適しています。綿密な戦略と計画を作成し、それを徹底的に実行することで、目標達成への道が開けるでしょう。チームの協力も大切にしましょう。

〇 B型

9月はビジネスネットワーキングや新たなコネクションを築く絶好の機会です。新しいパートナーシップや提携を模索し、業界内での影響力を高めるためのステップを踏んでみてください。

〇 O型

9月はリーダーシップの力を発揮するチャンスがあります。困難な決断を下すことやチームを鼓舞することが求められるかもしれません。また、ビジネス戦略の調整や適応も重要です。

〇 AB型

9月はクリエイティブなプロジェクトに集中できる好機です。新しいアイデアや技術を取り入れ、業界での差別化を図りましょう。 協力者や専門家との連携も成功につながります。

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