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月刊taxLeeバックナンバー

【月刊taxLee Vol.1】~メルマガ連載を始めます~

2023.11.25

2023.6.1発刊

【ごあいさつ】

みなさまこんにちは。タクスリー税理士事務所の李(イ)です。早いもので税理士事務所を開業して本日で1年となりました。たくさんの方に支えて頂いたことで1年周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。

→1周年のご挨拶blog:https://taxlee.com/other/358/

さて、事務所開業一周年を契機にメールマガジン「月刊taxLee」とニュースレター「事務所News」を配信することとしました。「月刊taxLee」は純粋に役に立つ情報やよくある税務相談を「事務所News」はPDF形式で少し複雑な法改正やルール変更をわかりやすくお伝えしていくつもりです。

【今月のトピック】

・よくある節税対策「短期前払費用ってなに?」

・6月の経理周辺業務

・税務会計占い ※ChatGPT監修

【よくある節税対策紹介「短期前払費用ってなに?」】

「短期前払費用」とは、思い切って言うなら「先払いした費用を経費計上できる」制度です。一般的に費用とはその事業年度に応じたものしか認められません例えば来年度分の電気代を前払いして今年度に払ったとしても、今年度の費用にはならず、単なる前払費用として資産になります。ところが一定の要件を満たすとこの前払費用を今年度の費用にできます。

その要件とは、、、

① 事業年度末までに実際に支払っていること

② 支払った日から一年以内に受ける役務の提供であること

③ 毎期継続して前払いして費用計上すること

④家賃や保険料のように等質・等量のサービスであること

つまり事業年度末に来期分の事務所家賃1年分を支払うと、支払った全ての家賃が経費計上できるという事です。古典的な制度なのですが、意外と忘れていることが多いものです。実際に適用する場合はいろいろと要件がありますので、お気軽にタクスリー税理士事務所へご相談ください。国税庁HP

【6月の経理業務】

〇労働保険の年度更新:7/10まで

 昨年4月から今年3月までの給与を基に労働保険料の概算支払額を確定します。申告書の提出・納付が必要です。

〇住民税特別徴収税額の改定

 住民税の特別徴収税額が改定されます。給与計算時、ソフトのマスター変更などお忘れないようご注意ください。

〇賞与支払届の提出

 6月賞与の会社は賞与支払届を事務センターへ提出下さい。

〇社会保険の算定基礎届:7/10まで

 4~6月の給与平均額を基礎として社会保険の標準報酬月額を決定されます。6月に支払われた臨時的な給与も対象となります。

【今月の税務会計占い ※ChatGPT監修 】

A型のあなた:

 6月は支出が増えやすい月となります。注意深く帳簿をつけることで、予算計画を再調整することが必要です。しかし、投資やビジネスに関しては前向きな結果が期待できます。

B型のあなた:

 6月は長期的に収支がバランスを取りやすい月となります。支出をうまくコントロールすることで収益を増やすことができます。また、貯金に向いた月でもあります。

AB型のあなた:

 6月は計画を練ることが大切です。急な出費や予期せぬトラブルがあるかもしれませんが、事前に備えることで被害を最小限に食い止めることができます。投資には注意が必要です。

O型のあなた:

 6月は経済的な安定が期待できます。収入が増え、貯金できるチャンスがあります。ビジネスや投資にも優れたタイミングが訪れるでしょう。ただし、欲張りすぎず、計画をしっかり立てることが大切です。

【月刊taxLee】以下の情報をお届けします。

・税務周辺のホットな話題や補助金情報の提供

・古典的で使いやすい節税対策の紹介

・各種制度変更や法改正情報の解説・提供

・今月の経理周辺業務の注意事項

・くすっと笑える税務占い ※ChatGPT監修

・などなど時期に合わせたコンテンツを提供

目標は毎月25日発刊、1年間の継続予定です。

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タクスリー税理士事務所 税理士 李 俊熙(イ チュニ)

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